石綿粉じん障害の予防対策用保護具
●石綿粉じんの吸入によって起こる健康への影響
石綿肺、石綿肺ガン、悪性中皮種(胸膜、腹膜、心膜
精巣しょう膜)、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水(石
綿胸膜炎)があります。
●石綿が眼に入った場合
石綿の種類によっては、針状のものがあり、刺さる事が
あるので眼を擦ってはいけません。
清水で洗い流した上で医師の診察を受けて下さい。
解体等作業の分類とレベル分類(レベルに応じた適切な対策)
作業レベル レベル1 レベル2 レベル3
建材の分類 石綿含有吹きつけ材 石綿含有保温材、耐火被覆材
断熱材
その他石綿含有建材
(成形板等)
適切な対応 著しく発じん量の多い作業
であり、作業場所の隔離や
高濃度の紛じん量に対応
した呼吸保護具、保護衣を
適切に使用するなど、厳重
なばく露防止対策が必要な
作業レベル
比重が小さく、発じんしやすい
製品の除去作業であり、レベル
1に準じて高いばく露防止対策
が必要な作業レベル
発じん性の比較的低い作業である
が破砕、切断等の作業においては
発じんを伴うため、湿式作業を原則
とし、発じんレベルに応じた防じん
マスクを必要とする作業レベル
発じん性 著しく高い 高い 比較的高い
作業レベルに応じた呼吸保護具の種類
呼吸保護具の種類 気中の石綿繊維平均濃度 レベル1 レベル2 レベル3
全面形のプレッシャデマンド型
複合式エアラインマスク
150f/cm3以上
全面形のプレッシャマンド型
エアラインマスク
15f/cm3超〜150f/cm3以下
(管理濃度の1000倍)
電動ファン付呼吸保護具
送気マスク
7.5f/cm3超〜15f/cm3以下
(管理濃度の100倍)
全面形防じんマスク
フィルタは区分3
1.5f/cm3超〜7.5f/cm3以下
(管理濃度の50倍)
半面形防じんマスク
フィルタは区分3
1.5f/cm3以下
(管理濃度の10倍)
×
半面形防じんマスク
フィルタは区分2
0.15f/cm3未満 × ×
使い捨て式防じんマスクは使用できません。
石綿粉じん用呼吸保護具
対応レベル 1 2 3
石綿粉じん用無気孔型ゴグル
ベンチレーター(通気孔)機能が無く、密閉性の高いゴグルです。
YG-5601 AP 対応レベル 1 2 3
大型度付眼鏡併用可能
■フレーム/ 軟質ビニール
■レンズ/ AP(曇り止めレンズ)
■サイズ/ W187×H90×D72
■重量/ 約106g
YG-504N PET-AF 対応レベル 1 2 3
スタンダードサイズの度付眼鏡併用モデル
JIS T8147適合品
■フレーム/ 軟質ビニール
■レンズ/ PET-AF
--(ハードコート曇り止めレンズ)
■サイズ/ W160×H80×D71
■重量/ 約92g
石綿障害予防規則の概要(抜粋)
石綿は、1970年から1990年にかけて大量に輸入され、その多くは建材として建築物に
使用されましたが、今後これらの建築物の老朽化による解体工事の増加に伴い解体工事
従事労働者の石綿による健康障害の発生が懸念されるため、平成17年7月1日より
【石綿障害予防規則】が制定されました。
建築物等の解体等に係る主な対策
1.特別教育 安衛則第36条、石綿則第27条関係
事業者は、石綿が使用されている建築物等の解体等の作業に従事する労働者に次の科目について
教育を行わくてはなりません。
1.石綿等の有害性
2.石綿等の使用状況
3.石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置
4.保護具の使用方法
5.その他石綿等のばく露の防止に関し必要な事項
2.作業主任者 石綿則第19条、第20条関係
事業者は、石綿作業主任者を選任し、次の事項を行わせなければなりません。
1.作業に従事する労働者が石綿粉じんにより汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の
  方法を決定し、労働者を指揮すること。
2.保護具の使用状況を監視すること。
3.隔離・立入禁止等 石綿則第6条、第7条、第15条関係
1.吹付け石綿の除去を行うときは、当該作業場所をそれ以外の作業場所から隔離しなければな
  りません。
2.石綿含有の保湿材、耐火被覆材、断熱材の解体等の作業を行うときは、当該作業に従事する
  労働者以外の立入を禁止し、その旨を表示しなければなりません。
  また、特定元方事業者は、関係請負人への通知、作業の時間帯の調整等必要な措置を講じ
  なければなりません。
3.その他の石綿を使用した建築物等の解体等の作業においても、関係者以外の者が立ち入る
  ことを禁止し、その旨を表示しなければなりません。
4.湿潤化 石綿則第13条関係
石綿を含む建材等の解体等をするときは、それらを湿潤なものとしなければなりません。
5.掲示 石綿則第34条
事業者は、石綿等を製造し、又は取り扱う作業場には、次の事項を作業に従事する労働者が見やす
い箇所に掲示しなければなりません。
1.石綿を製造し、又は取り扱う作業場である旨。
2.石綿等の人体に及ぼす作用。
3.石綿等の取扱い上の注意事項。
4.使用すべき保護具
6.保護具等 石綿則第14条、第44条から第46条関係
1.石綿を含む建材等の解体等をするときは、労働者に呼吸保護具(防じんマスク)、作業衣又は
  保護衣を使用させなければなりません。
2.保護具等は、他の衣服から隔離して保管し、廃棄のために容器等に梱包したとき以外は、付
  着した物を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはなりません。
3.事業者は、呼吸用保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常
  時有効かつ清潔に保持しなければなりません。
お問合せ 山本光学株式会社
本   社:東大阪市長堂3−25−8     TEL06-6783-1101
東京支店:東京都文京区湯島2−1−13  TEL03-3834-1876
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